No.8798 kotori
はじめまして。そちらの病院に通院を考えているものです。
人工授精や体外受精は、やはり婚姻関係や同居の証明が必要でしょうか。
両者とももちろん他者との婚姻関係はありませんが、まだ正式に結婚をしておりません。
私が年齢的に急いでおり、結婚、同居前から始められたらと考えております。
どうぞよろしくお願いいたします。
高橋敬一院長からの回答
事実婚であれば、不妊治療は可能です。ただし、事実婚の宣誓書(生まれたお子様を責任もって育てることなど)、戸籍謄本(他者との婚姻関係にないこと)などの書類を提出して頂くことが必要です。詳しくは受付にお問い合わせ頂けますか。